在宅支援部門
居宅介護支援事業所
基本方針
居宅介護支援事業
- 御利用者が可能な限り居宅において自身の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、支援を行います。
- 関係市町村、地域福祉・保健・医療サービスをタイムリーに緊密な連携を図り総合的サービスの提供に努めます。
営業日 |
月~金(土・日・祝日、12月31日~1月3日は休み) |
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営業時間 |
9:00~17:00 |
住所 |
横浜市磯子区汐見台1-6-5 |
電話番号 |
045-761-3591 |
FAX番号 |
045-761-3595 |
E−mail |
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ご利用方法 |
ご利用者様が居宅サービス計画に基づき指定居宅サービスが受けられるよう、指定居宅サービス事業所などの連絡調整を行います。 |
その他 |
介護保険申請手続の一切をお引き受けいたします。ケアプラン作成費の自己負担はございません。在宅生活での不安や介護保険のご利用についてわからない事やご不安な事がありましたら、何でもご遠慮なくご相談ください。 介護保険のご利用者に関する相談、代行申請手続き、ケアプラン(毎月の介護計画書)の作成を、介護支援専門員(ケアマネージャー)によって行い、ご自宅で療養されている高齢者の方々や介護されているご家族の支援をさせていただきます。 |
個人情報保護方針・倫理要綱
個人情報保護方針
- 個人情報保護に関する法律や関連の規範を遵守します。
- 利用者様のプライバシーの保護に努めます。
- 利用者様の個人情報の取得にあたり、必要な範囲においてのみ利用者様の個人情報を収集し、次の利用目的外には利用しません。
- 個人情報利用目的の範囲
- 当事業所が行う居宅介護支援業務
- 関連介護(予防)サービス事業所との連携
- 医療機関や行政との連携
- 当事業所の行う管理運営業務
- 利用者様の個人情報をその利用目的に沿って、第三者に提供することがあります。第三者に提供する場合は、利用者様やご家族の同意を得ます。
- 利用者様ご本人からのお申し出に応じて、ご自身の個人情報を開示いたします。
- 個人情報の訂正や個人情報取り扱いのお申し出の変更についても、お受けいたします。
- 利用者様の個人情報へのアクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏洩を防止し、安全で正確な管理に努めます。
倫理要綱
- 利用者様本意で、公平中立なサービスが提供されるように努めます。
- 利用者様の尊厳を守ります。
- 苦情は、誠意を持って受け止め、責任を持って対応します。
- 専門性のある援助者として、研鑚に努めます。
- 法令・規範等を遵守します。
ご利用条件
- 【対象者】
- 要介護状態となった65歳以上の方
(介護保険法施行令第2条で定める特殊疾病により要介護状態になった場合は、40才以上の方)
サービス内容
- 介護保険に関するご相談は何でもお気軽にお尋ねください。
- 介護保険申請手続きのいっさいをお引き受けいたします。
- 介護認定申請手続き代行サービス
- 市町村から委託を受けた場合の認定調査
- ケアプラン(介護サービス計画)の作成
- ケアプラン作成の依頼後は、ご利用者の希望に添った介護サービス計画の作成のため、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)が十分なお話し合いをさせていただき、ご相談者のよりよい生活のためにお手伝いいたします。
- ご利用サービスの円滑な実行のための連絡・調整
ご利用の在宅サービス(訪問介護・デイケア、デイサービス等)事業者との連絡・調整を行います。 - サービス利用状況及び利用者状況の把握、評価、給付管理等を行います。
利用料
- 無料(ケアプラン作成費は、介護保険で全額負担されます)
居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、ご利用者の自己負担はありません。
介護保険では以下のようなサービスを受けられます
訪問介護(ホームヘルパー) |
ホームヘルパーが訪問し、排泄、入浴、食事などの身体介護や、調理、掃除、生活相談などの生活援助を行います。 |
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訪問入浴介護 |
入浴設備や簡易浴槽を備えた移動入浴車で、看護師、介護士が訪問して入浴介助を行います。 |
訪問看護 |
訪問介護ステーションや医療機関の看護師などが訪問して、主治医と連絡を取りながら療養上の世話や診療の補助を行います。 |
訪問リハビリテーション |
理学療法士・作業療法士が訪問して、自宅でリハビリテーションを行います。 |
通所介護(デイサービス) |
デイサービスセンターで食事や入浴、機能訓練、レクリエーションなどが日帰りで受けられます。 |
通所リハビリテーション |
医療機関や介護老人保健施設等に通い、リハビリテーションを中心に、食事や入浴、レクリエーションなどが日帰りで受けられます。 |
ショートステイ |
家族が病気、旅行等で介護ができない場合に、特別養護老人ホームに短期間入所して介護やリハビリを受けられます。 |
福祉用具貸与 |
電動ベッドや車椅子等、介護保険の対象となる福祉用具をレンタル費用の一割の利用者負担で貸与します。 |
福祉用具購入費の助成 |
年間10万円を購入の限度額をして、その9割が支給されます。用具は、ポータブルトイレ、入浴補助用具等、5種類です。 |
住宅改修費の支給 |
段差解消や手すりの取り付けなど、介護者の負担を軽減する為に住宅改修を行う場合は、20万円を支給限度額として、その額の9割が支給されます。 |
ご利用までの流れ
要介護認定を受けようと思う被保険者は、要介護認定機関(市町村など)へ申請書を提出します。 |
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調査員が被保険者の自宅に伺い、ご利用者のADL (日常生活動作)などについて調査します。 |
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主治医による医学的な診断書が必要となります。(意見書) |
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訪問結果を元に、市町村の保健・福祉の学識経験者による判定が行われます。 |
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介護支援専門員(ケアマネージャー)が訪問し、アセスメント(課題分析)を行います。 |
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介護支援専門員(ケアマネージャー)とご利用者、ご家族で相談して介護サービスの利用計画を作成します。 |
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サービス開始 |
介護サービス事業所と契約を結び、サービス利用が開始されます。その後ケアマネージャーは月1回自宅訪問し、サービス内容が適正かどうか、評価(モニタリング)します。また必要時や要介護認定の更新の際にサービス担当者会議を開催いたします。 |
居宅サービス計画作成後、便宜の供与
- ご利用者及びそのご家族等、指定在宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
- 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう、指定在宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
- ご利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
居宅サービス計画の変更
- ご利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
介護保険施設への紹介
- ご利用者が在宅において、日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、またはご利用者が介護保険施設への入所を希望する場合には、介護老人保健施設への紹介、その他の便宜の提供を行います。
お問い合わせ(お気軽にお問い合わせください)
- 汐見台病院居宅介護支援センター
- 〒235-0022 横浜市磯子区汐見台1-6-5
- TEL:045-761-3591
- FAX:045-761-3595
- ご利用時間:午前9:00~午後5:00
(土・日・祝日・年末年始を除く毎日)